株式会社NUMEBER ONE・合同会社ロータス
人材が定着しない、人材の採用を急いでいる企業様
実習生として働いているスタッフをこのまま特定技能に切り替えを希望したい
最近よく耳にする特定技能。技能実習とは何が違うのかよくわからない
外国人材を活用している企業が増えているが、自社ではまだ使用経験がない。
受け入れ機関としての支援実績がない場合や支援をアウトソースしたい方
働いているアルバイトの留学生をなんとかして正社員として雇用したいと思う方
01
特定技能の取得には、技能試験の合格とともに、日本語能力試験N4レベル(日常会話や簡単な文章が理解できる程度)の合格が必要です。スムーズにコミュニケーションが取れる即戦力の人材を確保することができます。
02
技能実習制度を活用する際には、監理団体や関連機関との調整が必要で、手続きの複雑さに加えて多額のコストが発生します。一方、特定技能の場合は、手続きの負担はあるものの、外部依存を減らし費用を抑えることが可能です。
03
特定技能外国人の受け入れは、企業が直接採用活動を行い、雇用契約を締結して在留資格を申請することで進められます。技能実習制度のように監理団体や関連機関を通す必要がなく、スピーディさが魅力です。
04
受け入れ人数の制限がない
介護や建築分野を除き、特定技能資格を持つ外国人の雇用人数に制限はありません。人手不足を解消するために設けられた制度だからです。 外国人材の採用は、企業にとって非常に大きな利点があります。
これまでは、外国人の方がいわゆる単純労働をするためのビザ(在留資格)というものは原則として存在していませんでした。2019年4月に、「相当の知識&経験を必要とする」 の分野における深刻な人手不足の状況を解決するために一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材を受け入れるためのビザ(在留資格)が誕生しました。この在留資格が「特定技能」です。
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特定技能の取得には、技能試験の合格とともに、日本語能力試験N4レベル(日常会話や簡単な文章が理解できる程度)の合格が必要です。スムーズにコミュニケーションが取れる即戦力の人材を確保することができます。
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技能実習制度を活用する際には、監理団体や関連機関との調整が必要で、手続きの複雑さに加えて多額のコストが発生します。一方、特定技能の場合は、手続きの負担はあるものの、外部依存を減らし費用を抑えることが可能です。
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特定技能外国人の受け入れは、企業が直接採用活動を行い、雇用契約を締結して在留資格を申請することで進められます。技能実習制度のように監理団体や関連機関を通す必要がなく、スピーディさが魅力です。
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介護や建築分野を除き、特定技能資格を持つ外国人の雇用人数に制限はありません。人手不足を解消するために設けられた制度だからです。 外国人材の採用は、企業にとって非常に大きな利点があります。
Point.01
明るくポジティブ
マイペンライ精神で いつも笑顔で職場が明るく
小さなことを気にしない
Point.02
親日国・平和主義
日本文化がタイにも浸透
平和主義なため争いを好まず
失踪や転職も少ない
Point.03
国民の90%程が仏教徒
目上の人を敬う傾向
タイは発展しいるため民度が高い
STEP
01
特定技能についての概要や義務やコストをご説明し、どのような人材を求めていらっしゃるかカウンセリングを行います。
STEP
02
タイの送り出し機関に連携し、特定技能ビザの要件を満たす外国人材(試験合格者又は技能実習2号の修了者)の応募を募ります。
STEP
03
国内及び国外に在留しているタイ人材との面接は、オンラインや対面で行います。
STEP
04
外国人と雇用契約を締結。 契約締結後に「受入れ機関等による事前ガイダンス 等」「健康診断」を実施、登録支援契約を締結。
STEP
05
特定技能外国人支援計画の策定やビザの申請を行います。 ※国内人材の場合は、変更申請。国外人材の場合は、COE申請。
STEP
06
就労を開始します。報酬を適切に支払いや外国人への支援の実施、入管への各種届出などを遵守しなければいけません。
私はムエタイを通じて日本でのキャリアを築き、異文化の架け橋として活動してきました。
この経験を活かし、新たな挑戦として特定技能人材へ関与することを決意しました。
タイには多くの才能ある若者がいますが、機会を得られない現状があります。
彼らが日本で活躍し、人生を豊かにできる場を提供したいと考えています。
それは、日本企業の成長にもつながると信じています。
タイ国内での人材発掘から、日本語教育、来日後の支援まで一貫してサポート。
共に日タイの新しい未来を築きましょう!
ウィラサクレック・ウォンパサー
電話相談(関東)
下記のような特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
1.介護
2.ビルクリーニング
3.工業製品製造業
4.建設
5.造船・舶用工業
6.自動車整備
7.航空
8.宿泊
9.自動車運送業
10.鉄道
11.農業
12.漁業
13.飲食料品製造業
14.外食業
15.林業
16.木材産業
・在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで在留することができます。
・技能水準:特定評価技能試験に合格しているか、技能実習2号を修了していることが技能水準として必要です。
・日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認します。なお、技能実習2号を修了した外国人は試験等免除されます。
・家族の帯同:基本的に認められません。
・特定技能外国人を受入れ機関又は登録支援機関が支援することが必要になります。
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
特定産業分野は14分野ありますが、本ページ作成時点では、特定技能2号は建設、造船・舶用工業の2分野のみが特定技能2号の対象となっています。
特定技能雇用契約で定めた本来の業務のほかに、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することができます。
特定技能外国人の雇用をするためには
①外国人本人に関する基準
②特定技能雇用契約に関する基準
③特定技能雇用契約の適正な履行に関する基準
④支援体制に関する基準
⑤支援計画に関する基準等
満たす必要があります。
特定技能外国人に行う義務的支援には、以下のような支援があります。
● 事前ガイダンスの実施
● 出入国送迎の支援
● 住宅確保のサポート
● 生活オリエンテーションの実施
● 日本語学習機会の提供を支援
● 相談・苦情対応
● 転職支援
● 定期的面談・行政機関への通報
登録支援機関の利用は必須ではありませんが、多くの受け入れ企業は次の二つの理由から登録支援機関のサポートが必要になると思われます。
①受け入れ機関の要件が満たせない場合
受け入れをする企業に「直近2年間に外国人労働者の受け入れ実績がない、生活相談に従事した役員・職員がいない場合」は、受け入れ企業としての要件を満たせていない可能性がありますが、このような企業様でも登録支援機関に全てのサポートを依頼することで要件が免除されます。
②特定技能外国人への支援が自社では困難
特定技能外国人への支援は非常に広範囲に及び、さらに外国人が従分に
できる言語ですることが求められています。
このような背景から社内で内製化するのにはコストがかかるため外部委託をする企業が多いのが実情です。
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